本協会の目的
本協会は法律に基づき設立された非営利目的団体である。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の理念に基づき、わが国における言葉が理解できない者に、司法に関する事件の審理に関する通訳サービスを提供することを目的とする。
本協会の任務
本協会は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の理念とわが国の「政治と経済社会に関する国際規約及び文化的権利施行法」の内容に基づき、下記の任務内容を定めた。
一、司法関係者及び司法関係部門における言語を公平・平等に使用できる環境を促進すること。渉外司法事件の処理・解決・に関して政府の機関にサポートすること。
二、わが国における国語が通じない外国籍の方々の基本人権確保に寄与こと。
三、司法通訳人の通訳能力を向上させ、司法通訳人の正確性と信頼性を確保すること。
四、司法通訳人の基本的な権利を守ること。
五、健全なる司法通訳システムの構築・維持を促進すること。
本協会がサポートする業務内容は下記のとおり。
一、政府に政令の宣伝を協力することと、言葉が理解できない人に日常生活や補導において必要とする通訳サポートを提供すること。
二、コミュニティーにおける公共サービスとしてコミュニティー通訳サポートを提供すること。
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